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その他、年金に関する手続き
年金受給権者死亡届
故人が年金を受け取っていた場合は、受給を停止する手続きをします。
これを忘れて年金をもらい続けてしまうと、あとで一括返還しなければならなくなりますのでご注意ください。
未支給年金の請求
年金は死亡した月の分まで支払われ、また、2ヵ月分ずつ支払われるため、ほとんどの場合、亡くなった時点で未払いの年金が生じます。
これを遺族の名で請求することができます。
未支給年金の請求ができる遺族の範囲
優先順位(@→E)
死亡当時生計を同じくしていた
@配偶者
A子
B父母
C孫
D祖父母
E兄弟姉妹
請求はお近くの社会保険事務所で行いますが、障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなった場合は、市区町村役場の窓口で行います。
年金受給選択申出書
2つ以上の年金を同時に受け取ることはできません。
したがって、年金を受けている方が、新たに遺族年金を受ける権利を得た場合は、原則として、どちらか一方の年金を選択することになり、もう一方の年金は支給停止となります。
ただし例外として、老齢厚生年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権も持つ場合は、以下のうちから選択することができます。
(1) 遺族厚生年金
(2) 老齢厚生年金
(3) 遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2
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