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遺族厚生年金


支給要件

遺族厚生年金は、次のいずれかの場合に支給されます。

@厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
A厚生年金保険の被保険者期間中の傷病がもとで、初診日から5年以内に死亡したとき
B1級または2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したとき
C老齢厚生年金を受けている人または受けられる資格期間を満たした人が死亡したとき

1)上記の@〜Bの受給資格を「短期要件」、Cを「長期要件」と呼びます。

遺族の範囲

 遺族厚生年金を受給できる遺族は、故人によって生計を維持していた、次の人です。

@遺族基礎年金の対象となる遺族。(子のいる妻または子)
A子のない妻
B55歳以上または1級・2級の障害の状態である夫、父母、祖父母。(60歳になるまで支給停止)
C孫(子と同様の要件あり)

 

年金額

平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×物価スライド率×3/4 

◎総報酬制導入後

平成15年3月
までの期間
平均標準
報酬月額
× 7.125/1000 × 被保険者
期間の月数
× 物価スライド率 × 3/4
平成15年4月
以後の期間
平均標準
報酬月額
× 5.481/1000 × 被保険者
期間の月数
× 物価スライド率 × 3/4

(注1)長期要件の場合、7.125/1000の部分は、死亡した人の生年月日に応じて、7.125/10009.50/1000に読み替えます。

(注2)短期要件の場合、被保険者期間が25年(300月)に満たない場合は、25年(300月)とされます。

「短期要件」と「長期要件」の両方の要件を満たす場合、特に遺族からの申出がない限り、自動的に「短期要件」該当者として取り扱われます。

(注3)「子」のある妻、または「子」の場合には、上記のほかに「遺族基礎年金」が支給されます。
死亡当時、35歳以上の「子」のない妻(遺族基礎年金を受けられない妻)の遺族厚生年金には、40歳から65歳までの間、「中高齢寡婦加算」があります。

 

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算は、次のいずれかの場合に、一律594,200円(年額)が加算されます。

@夫の死亡当時、子のない妻で、かつ年齢が35歳以上65歳未満の妻が受ける遺族厚生厚生年金。 加算されるのは40歳以上65歳未満の間です。
A子がある妻で、35歳になったときは遺族基礎年金を受給していたが、その後、「子がある」という条件に該当しなくなったため遺族基礎年金を打ち切られたとき40歳以上65歳未満である妻が受ける遺族厚生年金。 加算されるのは40歳以上65歳未満の間です。

ただし、「長期要件」に該当する場合は、原則として亡くなった夫が厚生年金に20年以上加入していないと加算されません。

 

経過的寡婦加算

中高齢寡婦加算は、妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けられるようになれば、打ち切られます。
しかし、生年月日によっては老齢基礎年金が少ない人がいるため、その不足を補う経過措置として経過的寡婦加算が行われることになっています。



受給権の消滅

受給権者が次のいずれかに該当したとき、受給権は消滅します。

@死亡したとき
A婚姻したとき(事実上婚姻関係を含みます)
B直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき
C離縁によって、親族関係が終了したとき
D子又は孫の場合は、要件に該当しなくなったとき

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