寡婦年金
支給要件
寡婦年金は、第1号被保険者の夫が死亡した場合妻に支給されますが、そのためには次のいずれにも該当しなければなりません。
@死亡した夫は、第1号被保険者としての保険料納付済期間又は保険料免除期間が25年以上(21年〜24年の特例あり)である
A妻は夫の死亡当時、夫によって生計を維持していた
B夫との婚姻期間(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)が、継続して10年以上ある
C妻は65歳未満である
支給期間
支給されるのは、妻が60歳から65歳になるまでの間です。妻が60歳以上65歳未満で夫が死亡した場合は、死亡日の翌月から支給が開始されます。
支給されない場合
次のいずれかに該当する場合は、寡婦年金は不支給となります。
@死亡した夫は、障害基礎年金の受給権があった
A死亡した夫は、老齢基礎年金の支給を受けていた
年金額
792,100円 |
× |
死亡日の前月までの 第1号被保険者としての被保険者期間に係る「保険料納付済期間+保険料半額免除期間×2/3+保険料全額免除期間×1/3」 |
÷ |
加入可能期間 |
× |
3/4 |
(注)寡婦年金と死亡一時金の両方の支給条件を満たす場合には、請求するときにいずれかを選択します。
失権
@65歳に達したとき
A死亡したとき
B婚姻をしたとき(事実上の婚姻関係を含む)
C直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき
D繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けたとき
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