遺族年金支援センター                     
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遺族年金とは?

公的年金の加入者や、かつての加入者で要件を満たしている人が亡くなったときには、一定の遺族に「遺族年金」が支払われます。
遺族年金は、亡くなった本人だけでなく、遺族の要件も問われるのが特徴です。


国民年金の加入者は3種類

○第1号被保険者
 自営業者、20歳以上の学生、フリーターなど
○第2号被保険者
 会社員、公務員など
○第3号被保険者
 第2号被保険者の被扶養配偶者(主婦など)


亡くなった方と遺族ともらえる給付の組み合わせ

亡くなった方は? 第1号被保険者 第2号
被保険者
第3号
被保険者
もらえる遺族は? 子のいる妻または子 結婚10年以上の妻 左記以外の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹 子のいる妻または子 子のない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母、孫 子など
(厚生年金の加入期間がある場合は、遺族厚生年金が支給されることがあります)
もらえる給付は? 遺族基礎年金 寡婦年金 死亡一時金 遺族基礎年金
遺族厚生年金
遺族厚生年金 ほとんどの場合、年金はもらえませんが、健康保険から家族埋葬料がもらえます。


年金手続き一覧

ケース 手続き 提出期限 添付書類 提出先
故人が第1号被保険者だった場合 国民年金遺族給付・寡婦年金・死亡一時金裁定請求 すみやかに(時効5年) 年金手帳
死亡診断書
戸籍謄本
住民票
預金通帳
認印など
住所地を管轄する市区町村役場
(厚生年金に加入していたことがある方は住所地を管轄する社会保険事務所)
故人が第2号被保険者だった場合 遺族給付裁定請求 すみやかに(時効5年) 勤務地を管轄する社会保険事務所
故人が年金受給者だった場合 年金受給権者死亡届 10日以内 戸籍謄本
住民票など
住所地を管轄する社会保険事務所又は市区町村役場
未支給年金・保険給付請求書 すみやかに
(時効5年)
戸籍謄本
住民票など
住所地を管轄する社会保険事務所又は市区町村役場
遺族年金の受給権者が、すでに別の年金を受けていた場合 年金受給選択申出書 すみやかに 住所地を管轄する社会保険事務所


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