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労働者災害補償保険法(労災保険)


労災保険の手続き一覧

手続き内容 時効 必要書類 提出先
葬祭料(葬祭給付) 2年 死亡診断書
戸籍謄本
勤務先を管轄する労働基準監督署
遺族補償年金 5年
遺族補償一時金 5年
※時効はすべて死亡日の翌日から起算します。


葬祭料(葬祭給付)

勤務中の災害により死亡した労働者の葬儀を執り行う者(通常は遺族)に支給されます。
通勤災害の場合は葬祭給付になります。

●支給額

次の@、Aのうちいずれか高い方の額が支給されます。

 @ 315,000円+給付基礎日額の30日分(原則)
 A 給付基礎日額の60日分(最低補償)


遺族補償年金

●受給資格者の要件

遺族補償年金は、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた次の遺族(一定の要件あり)に支給されます。

順位

 

要 件

配偶者

なし

60歳以上又は一定の障害の状態にある者

 

18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある者

父母

 

60歳以上又は一定の障害の状態にある者

 

18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある者

祖父母

 

60歳以上又は一定の障害の状態にある者

兄弟姉妹

 

60歳以上/18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある者

若年停止対象者

55歳以上60歳未満

父母

祖父母

10

兄弟姉妹


●受給額

遺族補償年金の額は、受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止対象者は、60歳になるまで遺族補償年金の額の基礎となる遺族となりません)の合計の人数によって、次の表の金額になります。

遺族の数

年 金 額

1人

給付基礎日額の153日分
ただし、55歳以上の妻又は一定の障害の状態にある妻の場合は、175日分

2人

給付基礎日額の201日分

3人

給付基礎日額の223日分

4人以上

給付基礎日額の245日分


また、遺族補償年金の請求と同時に行うことによって、遺族補償年金の受給権者に対して、300万円の一時金の遺族特別支給金が支給されます。
さらに、ボーナス等の特別給与をもとに算定した給付基礎日額による遺族特別年金が、遺族補償年金と同じ日数分支給されます。

※厚生年金保険及び国民年金の年金給付が支給される場合は、労災保険の年金給付額が減額されます。(社会保険の年金給付は全額支給)


遺族補償一時金

次のいずれかの場合にそれぞれの額が支給されます。

@

労働者の死亡の当時、遺族補償年金の受給資格者がいない場合

給付基礎日額の 1,000日分

A

遺族補償年金の受給権者がすべて失権した場合において、すでに支給された遺族補償年金の額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合

その差額


●受給資格

遺族補償年金の受給資格者以外の者又は失権・失格した者のうち、次の遺族
(優先順位@→C)

 @ 配偶者
 A 労働者の死亡の当時生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
 B 労働者の死亡の当時生計を維持していない子、父母、孫及び祖父母
 C 兄弟姉妹

また、遺族補償一時金の請求と同時に行うことによって、遺族補償一時金の受給権者に対して、300万円の一時金の遺族特別支給金が支給されます。
さらに、ボーナス等の特別給与をもとに算定した給付基礎日額による遺族特別一時金が、遺族補償一時金と同じ日数分支給されます。



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