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遺族年金支援センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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▼CONTENTS |
|
手続き内容 | 時効 | 必要書類 | 提出先 |
葬祭料(葬祭給付) | 2年 | 死亡診断書 戸籍謄本 |
勤務先を管轄する労働基準監督署 |
遺族補償年金 | 5年 | ||
遺族補償一時金 | 5年 |
順位 |
|
要 件 |
|
1 |
配偶者 |
妻 |
なし |
夫 |
60歳以上又は一定の障害の状態にある者 |
||
2 |
子 |
|
18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある者 |
3 |
父母 |
|
60歳以上又は一定の障害の状態にある者 |
4 |
孫 |
|
18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある者 |
5 |
祖父母 |
|
60歳以上又は一定の障害の状態にある者 |
6 |
兄弟姉妹 |
|
60歳以上/18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある者 |
7 |
夫 |
若年停止対象者 |
55歳以上60歳未満 |
8 |
父母 |
||
9 |
祖父母 |
||
10 |
兄弟姉妹 |
●受給額
遺族補償年金の額は、受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止対象者は、60歳になるまで遺族補償年金の額の基礎となる遺族となりません)の合計の人数によって、次の表の金額になります。
遺族の数 |
年 金 額 |
1人 |
給付基礎日額の153日分 |
2人 |
給付基礎日額の201日分 |
3人 |
給付基礎日額の223日分 |
4人以上 |
給付基礎日額の245日分 |
① |
労働者の死亡の当時、遺族補償年金の受給資格者がいない場合 |
給付基礎日額の 1,000日分 |
② |
遺族補償年金の受給権者がすべて失権した場合において、すでに支給された遺族補償年金の額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合 |
その差額 |