遺族年金支援センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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▼CONTENTS |
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故人 | 手続き内容 | 必要書類 | 提出先 |
国民健康保険加入者 | 葬祭費 | 死亡診断書 保険証 |
住所地を管轄する市区町村役場 |
上記以外の健康保険加入者 | 埋葬料(埋葬費) | 死亡診断書 保険証 |
勤務先を通して社会保険事務所 |
健康保険の被扶養者 | 家族埋葬料 | 死亡診断書 保険証 |
勤務先を通して社会保険事務所 |
国民健康保険・健康保険の加入者 | 高額療養費 | 医療費の領収書 | 住所地を管轄する市区町村役場又は勤務先を通して社会保険事務所 |
上位所得者 : 標準報酬月額が56万円以上の方 ※「医療費」とは、実際にかかった医療費(10割)のことです。 |
●世帯合算
1件21,000円以上のものは合算することができます。また、21,000円以上であれば被保険者と被扶養者の分合算することができます。合算した額が自己負担限度額を超えれば支給の対象になります。
●多数該当
高額療養費に該当したときに、1世帯で直近1年間に支給回数が3ヶ月あれば、4月目から自己負担限度額が以下のように軽減されます。
上位所得者 |
77,700円 |
一般 |
40,200円 |
市区町村民税の非課税世帯の方等 |
24,600円 |
※以上は、政府管掌健康保険の場合です。健康保険組合の中には、独自の自己限度額を定めているところや、自動的に払い戻してくれるところもありますので、問い合わせてみてください。
※70歳以上の方の場合は、自己限度額の計算方法や所得区分が異なりますので、ご注意ください。