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健康保険


健康保険の手続き一覧

故人 手続き内容 必要書類 提出先
国民健康保険加入者 葬祭費 死亡診断書
保険証
住所地を管轄する市区町村役場
上記以外の健康保険加入者 埋葬料(埋葬費) 死亡診断書
保険証
勤務先を通して社会保険事務所
健康保険の被扶養者 家族埋葬料 死亡診断書
保険証
勤務先を通して社会保険事務所
国民健康保険・健康保険の加入者 高額療養費 医療費の領収書 住所地を管轄する市区町村役場又は勤務先を通して社会保険事務所
※時効はすべて2年です。
※勤務中の災害又は通勤途中の災害による死亡の場合は、健康保険からは支給されず、労災保険から支給されます。


葬祭費

国民健康保険の被保険者が死亡した場合に支給されます。金額は各市区町村によって異なります。(1万円〜10万円くらい)
また、故人の被保険者資格喪失手続きをし、保険証を返却します。


埋葬料(埋葬費)

国民健康保険以外の健康保険(政府管掌健康保険、健康保険組合等)の被保険者が死亡した場合に、故人によって生計を維持していた遺族に支給されます。金額は給与月額の約1ヵ月分(最低保障10万円)です。
埋葬料を受け取るべき遺族がいない場合は、埋葬費として、葬儀を執り行った者に埋葬料の範囲内で実費が支給されます。
また、手続きと同時に故人の保険証を返却します。
遺族が故人の被扶養者だった場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。住所地を管轄する市区町村役場で手続きをします。


家族埋葬料

健康保険の被扶養者が死亡した場合は、被保険者に定額10万円が支給されます。
同時に勤務先にて、被扶養者の異動の手続きをします。


高額療養費(70歳未満の場合)

1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合に、超えた金額の一部が支給されます。
医療費を支払った2〜3ヶ月後に「払い戻しのお知らせ」が送られてくる場合もあります。

●自己負担限度額

上位所得者

139,800円+(医療費−466,000円)×1

一般

72,300円+(医療費−241,000円)×1

市区町村民税の
非課税世帯の方等

35,400


上位所得者 : 標準報酬月額が56万円以上の方
※「医療費」とは、実際にかかった医療費(10割)のことです。

●世帯合算

1件21,000円以上のものは合算することができます。また、21,000円以上であれば被保険者と被扶養者の分合算することができます。合算した額が自己負担限度額を超えれば支給の対象になります。

●多数該当

高額療養費に該当したときに、1世帯で直近1年間に支給回数が3ヶ月あれば、4月目から自己負担限度額が以下のように軽減されます。

上位所得者

77,700円

一般

40,200円

市区町村民税の非課税世帯の方等

24,600円

※以上は、政府管掌健康保険の場合です。健康保険組合の中には、独自の自己限度額を定めているところや、自動的に払い戻してくれるところもありますので、問い合わせてみてください。
※70歳以上の方の場合は、自己限度額の計算方法や所得区分が異なりますので、ご注意ください。



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