遺族基礎年金
支給要件
遺族基礎年金は、次のいずれかの場合に支給されます。
@国民年金の被保険者が死亡したとき
A国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人が死亡したとき
B老齢基礎年金を受けている人または受けられる資格期間を満たしている人が死亡したとき
(注1)@またはAの場合は、次の要件を満たしている必要があります。
●原則
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間と納付特例期間とを合算した期間が3分の2以上あること。
●特例
死亡日が平成18年4月1日より前にある場合には、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間および納付特例期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金が支給されます。
遺族の範囲
遺族基礎年金を受給できる遺族は、故人によって生計を維持していた、次の人です。
@死亡の当時、子(A参照)と生計を同じくしていた妻
A18歳以後最初の年度末までの間にある子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子(どちらも結婚していないこと)
年金額
792,100円(平成18年度価格)+「子の加算」
「子の加算額」は、次のようになります。
妻が受給する遺族基礎年金:
子のうち2人までは、1人につき227,900円、3人目以降の子1人につき75,900円
子が受給する遺族基礎年金:
子のうち1人を除き、2人目には227,900円、3人目以降の子1人につき75,900円
失権
受給権者が次のいずれかに該当したとき、失権します。
@死亡したとき
A婚姻したとき(事実上婚姻関係を含みます)
B直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき
C妻の場合は、すべての子が要件に該当しなくなったとき
D子の場合は、離縁によって親族関係が終了したとき又は子の要件に該当しなくなったとき
|