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死亡一時金


支給要件

 死亡一時金は、死亡日の属する月の前月までに、第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である人が死亡した場合に、遺族があればその遺族に支給されます。

ただし、次の場合には、死亡一時金は支給されません。

@死亡した人が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがあるとき
Aその人の死亡により、遺族基礎年金を受けることができる人があるとき(胎児が出生して遺族基礎年金を受けることができるようになったときを含みます)。

ただし、その人の死亡によって子が遺族基礎年金の受給権を得たが、その子に父または母がいるために遺族基礎年金が支給停止されている場合は、死亡一時金は支給されます。

 

遺族の範囲と順位

死亡一時金を受けることができる遺族およびその順位は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹です。

 

死亡一時金の額 

(注)付加保険料の納付済期間が3年以上ある人には、一律8,500円が下表の金額に加算されます。

保険料納付済期間

金   額

36月以上180月未満

120,000

180月以上240月未満

145,000

240月以上300月未満

170,000

300月以上360月未満

220,000

360月以上420月未満

270,000

420月以上

320,000



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