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Q10 父が亡くなりました。
その1週間前に満60歳を向かえたばかりでした。
父は約9年前に離婚し、約4年前に再婚しました。
再婚相手には、2人の娘がいましたが、戸籍上は他人ということでした。
私には、兄と弟の兄弟がいますが、その私を含めた3人には、遺族年金等の適応はないのでしょうか?
(大阪府・男性)
遺族年金は支給順位が一番上位の者のみに支払われる制度です。
「妻」と「子」では「妻」のほうが優先され、しかも「子」とは高校生未満(18歳の年度末まで)を指します。
したがって遺族年金の受給権はありません。
(2003/11/4回答)




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