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Q&A
Q11 |
遺族厚生年金についてお伺いします。
妻の父親(厚生年金加入者)が亡くなりましたが、その時、子(姉妹3人)は結婚で家を出ており、母親との2人暮らしでした。
母親は国民健康保険に加入してますが、この度、自分が養子縁組により養子となり母親を扶養し国民健康保険から社会保険に入れた場合母親の遺族年金の支給は停止されるのでしょうか?
母親は来年65歳になります。
又、自分も厚生年金加入者ですが特に関係なく今後も支給されるのでしょうか?
(宮城県・男性) |
A |
被扶養者となっても年金は受給できます。 ただ、年額で180万円以上受給している場合は、扶養者となることができません。
また、65歳になりますとお母様ご自身の国民年金(老齢基礎年金)の受給権が発生します。 遺族厚生年金と老齢基礎年金は同時に受給することができます。
もしも厚生年金を受け取れるのでしたら、それも考え合わせて一番高い額をもらえる年金を選択することになります。
遺族厚生年金は亡くなられた時点で判断される年金ですので、お母様が再婚される(つまり離縁)などしない限りは受給できると思います。
(2003/11/8回答) |
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