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Q12 共働きで夫婦それぞれ老齢厚生年金を受給していて夫が死亡した時、妻は遺族厚生年金を受取れますが逆に妻が死亡した時、夫が受取る事はできないのですか
(兵庫県・男性)
老齢年金を受給しているということは60歳以上でしょうから、「夫」でも年金を含めた年収が850万円以下の場合は遺族年金を受給する権利があります。
ただし、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金を両方受け取ることはできません。どちらか額の高いほうを選ぶことになります。
一般的に日本の場合は男性の年金額のほうが圧倒的に高いので、妻の遺族年金を受け取れる男性はほとんどいません。
(2003/12/8回答)




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