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Q16 恐れ入りますが、教えていただきたいことがございますので、よろしくお願いします。
教えていただきたいことは、遺族年金等の受給対象者についてです。
私の親は、父(68歳)のみ健在で、母は平成14年に他界いたしました。そして、今、父は恋人といっしょに二人で同居しています。こういう条件で下記質問いたします。
(1) 父が、その恋人と結婚しなかった場合、父が他界した後、その恋人は年金(遺族年金等)を受給できるのでしょうか? (父は現在、年金の受給を受けています。)
(2) 結婚しなくても年金の受給が可能となる条件があるのでしたら、その条件を教えてください。
(3) また、今から、父とその彼女が再婚した場合、年金の受給が可能となる条件を教えてください。

上記、ご回答をよろしくお願いいたします。
…テレビで、年金生活をしている男性と女性が(籍を入れていない)いて、年金受給されていた男性が他界後に、女性が遺族年金?をもらえるようになったという事例をみました(そのテレビ番組は、行列のできる法律相談所)。インターネットで、このような事例がないか調べたのですが、見つからなかったため、今回、本メールで質問をさせていただくこととしました。
(長野県・男性)
再婚をすればもちろんのこと、いわゆる内縁関係であっても事実上婚姻関係にあるものと認められます。
したがってどちらの場合でも遺族年金を受給することができます。
判断材料は「同居の事実」になりますので、お父様が他界された時点で同居をしているとしたならば、受給権があるということになります。
また、婚姻期間の長さも問われません。
(2004/1/19回答)


コメントをいただきました!
どうもありがとうございました。
大変、参考になりました。
このご回答により、私の父が結婚するかどうか決めることになっておりましたので、わたくしども親族にとりまして、非常に重要な回答となると思われます。
本当にどうもありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。


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