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Q17 中高齢寡婦加算は65才迄とのことですが、遺族厚生年金基本額は生涯受給できるのでしょうか。
つまり65才になって国民年金の老齢年金が受給できるようになっても、その額は変わらずに、合算した額が受給できるのでしょうか。
(神奈川県・女性)
まず中高齢寡婦加算については65歳で打ち切りとなりますが、昭和31年4月1日以前に生まれた方で老齢基礎年金額が少ない方には、経過的寡婦加算が65歳以降に支給されます。

遺族厚生年金は再婚しない限り生涯受給することができますが、65歳以降はご自身の老齢厚生年金を受給できる方もいらっしゃるため、以下のうちから最も受給額が高いものを選ぶことができます。

@老齢基礎年金と老齢厚生年金
A老齢基礎年金と遺族厚生年金
B老齢基礎年金と遺族厚生年金の2/3と老齢厚生年金の1/2

つまり、中高齢寡婦加算が、65歳以降は老齢基礎年金に代わるというようなものなので、65歳の前後で受給額はそれほど変わらないものと思われます。
(2004/2/4回答)




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