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Q18 母は今年65歳になるのですが、老齢基礎年金を繰り下げると受給額が増加することを知り、繰り下げたいと考えました。しかし、昨年父が亡くなったので遺族年金を受給してしまっています。調べてみると遺族年金を受給すると繰り下げができないようなのですが、遺族年金を返還するなどの方法で繰り下げることはできないのでしょうか。
(大阪府・男性)
遺族年金をすでに受け取ってしまった方は、老齢基礎年金を繰り下げて受給することはできません。
また、一度裁定請求をした年金受給権を取り下げることもできません。
したがって、この場合の老齢基礎年金は65歳からということになります。
(2004/2/26回答)




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