遺族年金支援センター                     
 HOME | LINK | 
▼CONTENTS
Q&A


Q19 現在、49歳です。遺族年金11万円支給されています。私も18歳から現在まで年金を掛けています。国民年金7年、厚生年金24年です。今までの平均給与は21万くらいです。現在給料年間、総額400万ぐらいです。今後11年ぐらい、働きます。
どのような、計算で60歳から年金が支給されるか、心配です。計算方法を教えてください。現在老人ホームに勤務しています。22年働いています。
(愛知県・女性)
年金は「一人一年金の原則」といって、複数の年金の受給権を得た場合でも、原則として一種類しか受給することができません。
したがって、一番有利な年金を選ぶことになります。
生年月日から考えますと、60歳からのご自身の老齢厚生年金は報酬比例部分のみとなりますので、おそらく遺族厚生年金をそのまま受給されたほうが有利だと思われます。
65歳からは以下の三つのうちから選ぶことになります。
@老齢基礎年金と老齢厚生年金
A老齢基礎年金と遺族厚生年金
B老齢基礎年金と遺族厚生年金の2/3と老齢厚生年金の1/2
どれを選んだら良いかは、裁定請求の際に社会保険事務所が調べてくれます。
(2004/2/26回答)




メール相談の内容を一部加筆・修正しています。
法改正等により内容が古くなってしまっている場合がございますので、ご注意ください。


                                       →Q&A一覧に戻る 

年金
 遺族厚生年金
 遺族基礎年金
 寡婦年金
 死亡一時金
 その他の手続き

健康保険

 
労災保険
 
Q&A

メール相談

掲示板相談

ごあんない
Copyright (C) 2004 Ichigaya Roumu Consulting. All Rights Reserved.