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Q2 先月8日に父が病気で亡くなりました。父は71歳で厚生年金に加入していて1度の年金で24万円ほど収入がありました。母は83歳で国民年金で4万5千円、地方公務員共済年金で16万5千円ほど収入があります。
83歳で1度の年金で21万円ほど収入がある母は遺族年金はもらえないのでしょうか?
(千葉県・女性)
遺族厚生年金は、年収850万円未満の配偶者であれば受給する権利があります。
ただしこれは、今までもらっている年金に上乗せしてもらえるというものではありません。
年金は「一人一年金の原則」といって、二つ以上の年金が受給できるときは、併給調整されることになっています。
65歳以上の方ですと、自身の老齢厚生年金(または退職共済年金)の受給権がありますので、一般的にはどちらか高いほうを選ぶことになります。
詳しい金額がわからないので、正確なことは申し上げられませんが、遺族厚生年金の額は老齢厚生年金の3/4ですから、おそらく、お母様ご自身の退職共済年金の額のほうが高いのではないかと思われます。
もっと正確に計算してみたいのでしたら、お近くの社会保険事務所または共済組合に相談するのが一番の近道ではないかと思います。
(2003/10/15回答)


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早速のお返事どうもありがとうごさいました。


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