遺族年金支援センター                     
 HOME | LINK |  
▼CONTENTS
Q&A


Q22 先日、父が亡くなり、未支給年金の請求手続きを行うよう、社会保険事務所から言われたのですが、故人の借金が多大であったため、相続放棄の手続きをしたのですが、請求はできるのでしょうか。
法律相談等の例を読むと「故人の相続財産であるため請求不可」というものと「相続権と年金請求権は別であり、年金請求はしても相続放棄ということは可能」「死亡と同時に故人の請求権は消滅し、遺族に請求権が発生することから、故人の相続財産とはならないため、請求可」という両方の見解があるようなのですが。
よろしくお願い致します。
(埼玉県・男性)
相続と年金はまったく別のものなので、相続放棄をされていても未支給年金の請求はできます。
もし該当する方がいらっしゃれば、遺族年金の請求もできます。
(2004/4/1回答)




メール相談の内容を一部加筆・修正しています。
法改正等により内容が古くなってしまっている場合がございますので、ご注意ください。


                                       →Q&A一覧に戻る 

年金
 遺族厚生年金
 遺族基礎年金
 寡婦年金
 死亡一時金
 その他の手続き

健康保険

 
労災保険
 
Q&A

メール相談

掲示板相談

ごあんない
Copyright (C) 2004 Ichigaya Roumu Consulting. All Rights Reserved.