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Q23 私は現在70歳になりました、20年以上前離婚して現在まで一人で生活しております。子供たちは3人とも独立し家庭を持っています、最近結婚を考えるお相手が出来ましたが、少し迷っております。
そこで質問なのですが、結婚した場合短期間で私が死亡の時相手方の女性に、いくらかの遺族年金のような形での年金が支給されるでしょうか教えてください。
(福島県・男性)
老齢厚生年金をもらっている方の妻であれば、遺族厚生年金をもらえる権利があります。婚姻期間の長さは問われません。
ただし、その方の年収が850万円以上ある場合は、もらえません。
また、ご本人の老齢厚生年金額が遺族厚生年金の額よりも高い場合は、老齢厚生年金を選んだほうが良いことになります。
金額は、現在もらっている額のおよそ2/3です。
(2004/6/1回答)




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