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Q24 生命保険会社に勤務しており、お客様からのご質問です。
現在5歳のお子様が障害をお持ちで、年間100万近い年金を受け取っていらっしゃるとのことなので、配偶者加給年金を含んでいると思われます。このご家庭で、ご主人に万が一のことがあった場合、遺族厚生年金の受給はどういったものになるでしょうか?
(東京都・男性)
ご質問の内容からだけでは詳しいことがよくわかりません。
まず、「100万円近い年金」というのはどなたが受け取っていらっしゃるなんという年金でしょうか。
「配偶者加給年金」がついているということは、お父様の老齢年金なのかとも思いましたが、だとすると年間100万というのは少ない気がします。
一般論で回答させていただきますと、会社員のお父様が亡くなられて妻と子が残された場合、障害等級1級または2級に該当する障害をお持ちのお子様であれば、原則として20歳になるまで遺族基礎年金と遺族厚生年金をもらうことができます。
その後は妻の遺族厚生年金だけとなりますが、40歳以上であれば中高齢寡婦加算がつきます。
もし回答内容がずれているようであれば、お手数ですが再度お問い合わせくださ い。
(2004/6/4回答)


コメントをいただきました!
ご回答ありがとうございます。
お客様に再度お会いした際に、詳細が分かれば詳しく聞いてみます。
ご丁寧にありがとうございました。


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