御回答ありがとうございます。
度々ですみませんがもう一つ質問があります。
同居の事実の証明はどれぐらいの期間が必要ですか。 |
結婚した場合も、事実婚の場合も、期間の長さは問われません。
ただ、結婚というはっきりとした形と違って、籍を入れていない場合はその証明に苦労することもあります。
籍を入れない場合もお披露目をするなどして、「結婚同様に暮らしていた」という事を証明してくれる第三者がいるといいようです。
(2004/6/8回答) |
色々参考になりました。ありがとうございました。 |
いつもお世話になります。またまた疑問点がでてきたのでお願い致します。母は以前
掛けていた厚生年金と現在の国民年金を合わせてもまだまだ25年に至りません。25年
間掛けた人だけが遺族年金と自分が掛けていた年金のどちらかを選んでもらえること
ができるとききました。母は再婚して相手が亡くなった場合遺族年金をもらう権利が
ありますか? |
遺族年金をもらう人の保険料納付状況は問われません。
老齢厚生年金をもらえないのであれば、遺族厚生年金をもらいつづけることになります。
ただ、今は国民年金と厚生年金を足して25年に満たないとしても、専業主婦だった期間などいくつか合計できる期間がありますし、それでも足りない場合は60歳を過ぎても国民年金の保険料を払うことができるので、25年要件はクリアできるのではないかと思います。
その場合は65歳以降は、遺族厚生年金と老齢基礎年金を同時にもらうことができます。
(2004/6/15回答) |