遺族年金支援センター                     
 HOME | LINK | 
▼CONTENTS
Q&A


Q28 夫昭和19年3月生
60才で繰り上げ?受給の手続をして7月末から受ける予定です(6万位)。
60歳から受給すると    
夫が亡くなった場合 妻に遺族年金?はあたらないと
友人に言われましたが、、、本当でしょうか?
【繰り上げとか遺族年金とか言葉の使い方間違っているかも知れませんが】
(北海道・女性)
まず、「繰り上げ」とは65歳からもらえる老齢基礎年金をもっと早い年齢から減額してもらうことをさします。
月6万円程度という金額から考えると、おそらく、これは「繰り上げ」でもなんでもなく、本来もらえる年金ではないかと思います。
したがって、60歳から受給することが当然なのですから、これによって遺族年金が違ってくるようなことはまったくありません。
たとえ夫が繰り上げ受給をしたとしても、それによって妻の遺族年金がもらえなくなるというような話は思い当たりません。
ただ、国民年金に加入している方が亡くなった場合の遺族給付のひとつである「寡婦年金」は、夫が老齢基礎年金を受給(繰り上げを含む)してしまうともらえなくなりますが、この年金にはあてはまりません。
(2004/6/22回答)


メール相談の内容を一部加筆・修正しています。
法改正等により内容が古くなってしまっている場合がございますので、ご注意ください。


                   
                →Q&A一覧に戻る 

年金
 遺族厚生年金
 遺族基礎年金
 寡婦年金
 死亡一時金
 その他の手続き

健康保険

 
労災保険
 
Q&A

メール相談

掲示板相談

ごあんない
Copyright (C) 2004 Ichigaya Roumu Consulting. All Rights Reserved.