遺族年金支援センター                     
 HOME | LINK | 
▼CONTENTS
Q&A


Q3 下記内容に付きましてご教示を頂けますと助かります。
・死亡時の年齢 88歳
・年金の種類 (厚生 遺族厚生 老齢)年金
・配偶者 無
・未成年の子 無
どの様な手続きを行えば宜しいか、お教えの程お願い致します。
(男性)
故人に生計維持されていた方がいないのであれば、残念ながら遺族年金受給者に該当する方はいないと思われます。
したがって、請求できるのは、健康保険の埋葬料(加入している保険によって名称が異なることがあります)になります。
ご本人が国民健康保険に加入されていたのであれば、住所地の市区町村役場で手続きをします。
被扶養者であれば、被保険者が加入している会社で手続きをしてもらえると思います。
(2003/10/21回答)


コメントをいただきました!
早速のご回答をいただき有難うございます。
ご教示をいただきました内容で手続きを致します。
有難うございました。


メール相談の内容を一部加筆・修正しています。
法改正等により内容が古くなってしまっている場合がございますので、ご注意ください。


                                       →Q&A一覧に戻る 

年金
 遺族厚生年金
 遺族基礎年金
 寡婦年金
 死亡一時金
 その他の手続き

健康保険

 
労災保険
 
Q&A

メール相談

掲示板相談

ごあんない
Copyright (C) 2004 Ichigaya Roumu Consulting. All Rights Reserved.