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このご質問は6/14にいただいたのですが、メールアドレス部分が文字化けしており、回答を送信することができませんでした。
再度ご送信くださることをお待ちしていたのですが、いただけないようでしたので、こちらにて回答させていただきます。


Q31 下記の相談内容宜しくお願い致します。
私の父ですが平成10年1月に亡くなりました。同年3月に満60歳を迎える予定で厚生年金を受給できるはずでした。
母・祖父母も既に亡くなっており、私と兄の二人ですが、当時既に成人しており、受給資格はないと思いますが、孫にも権利があると最近知りました。私達兄弟の子供がは3人おります。
父から言えば孫にあたります。
孫は18歳未満です。孫には受給資格があるのでしょうか?
もし、受給資格がある場合は申請の時効はあるのでしょうか?
重ねてご回答宜しくお願い致します。
(京都府・男性)
たしかに、「孫」も受給できる可能性はあります。
ただし、「生計を維持されていた」のであれば、という要件がつきます。
60歳未満の方であれば収入があったと思いますので、故人とお孫さんが同居されていたのであれば「生計維持関係あり」とみなされると思います。
同居されていない場合は、仕送りなどの事実がないと「生計維持関係」を証明するのは難しいものと思われます。

また、保険給付の時効は5年です。
これは、死亡から5年以上経過してしまったら請求できない、というわけではなく、請求した時点から5年間分しか遡ってもらえない、という意味です。
お孫さんが受給できるのであれば、死亡時にまで遡ることはできませんが、過去5年分はまとめてもらえます。
(2004/6/29回答)


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