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Q32 会社員の主人が死亡してから18年間、遺族年金(国民年金・厚生年金)を受給している46歳の女性です。
8年ほど前から派遣会社で、月給制でフルタイムで働いております。先日派遣会社から派遣法改正により、フルタイムで働いている人は全員厚生年金に加入して下さいとの通達をもらいました。
主人が死亡してから18年間国民年金には加入しておらず、自分で確定申告をして国民健康保険と介護保険のみを支払っております。
来年の3月で子供の遺族年金が停止されますが、今後私の場合再婚しないとしてどのような形で遺族年金がいくらくらい支給されるのでしょうか?
また、18年間の未納期間を差し引いても、派遣会社の通達通り厚生年金に加入した場合、私の遺族年金とのかねあいはどうなるのでしょうか?
大学卒業後3年半正社員で働いているため、その間は厚生年金を支払っていたと思います。
また退社後結婚して主人が死亡するまでの3年間は会社員の妻として、主人の給料から私の年金分も天引きされていたと思います。
(千葉県・女性)
まず、お子様が高校を卒業した後の年金についてですが、現在は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給されていると思いますが、これが遺族厚生年金のみになります。
そして、遺族基礎年金の代わりに中高齢寡婦加算というものが支給されることになります。

また、ご自身の年金については、18年の未納期間があるということですから、このまま60歳まで納めても合計で22年にしかならず、老齢年金を受け取ることができません。
ただ、65歳までは国民年金に任意加入することができるので、合計で25年になるまで加入すれば、65歳からご自身の老齢基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができます。
厚生年金のほうは、おそらく掛け捨てのような形になってしまうかと思いますが、働いて収入を得る以上、その収入に見合った保険料をみんなで負担するというシステムになっておりますので、フルタイムで働くのであればどこで働いても負担しなければならないものと思います。
(2004/7/5回答)


コメントをいただきました!
岩田さん、早速のお返事ありがとうございました。
大変参考になりました。

会社の上司ともよく相談し、もう一度よく年金について
考えてみます。
本当にありがとうございました。
余談ですが、会社員の妻の年金保険料は、夫の給料から天引きされるわけではありません。
厚生年金被保険者全員で負担しています。念のため。


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