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Q33 先日、おじ(私の父の兄)が死亡しました。
妻子と尊属がいないので、相続人は私の父を含めた兄弟姉妹7人となります。
おじは債務超過の可能性が高いため、相続人全員で相続放棄をしようと考えておりますが、死亡一時金は相続財産になるのでしょうか?
死亡一時金や葬祭費を受け取ったら、相続財産を処分したとして、相続放棄ができなくなるのではないかが不安です。
(東京都・女性)
死亡一時金は相続財産ではありません。
要件にあてはまる方がいらっしゃるのであれば、相続放棄をしても受け取ることができます。
(2004/7/15回答)


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