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Q35 私は公務員として勤務して今年度で15年目になります。
子供は現在、11、8、6歳の3人います。
夫も公務員でしたが、職場のトラブルにたえられず退職し、現在は無職で私の扶養になってます。
子供3人は産まれた時から、税法上も健康保険の方も私の方に入ってます。世帯主も私です。
この状態で私が死亡した場合、遺族年金は子供達に支給されますか?
また、夫が仕事を再開した場合はどうなりますか?
先日、保険会社の人に妻が死亡しても遺族年金は支給されないと聞きましたので非常に気になってます。
(宮城県・女性)
遺族年金は男女不平等な制度で、妻はほとんどの場合に受け取れるのに対して、夫はほとんど受け取ることができません。
ただ、お子様は受け取れる可能性があります。

まず、遺族基礎年金は「子のいる妻」または「子」にしか支給されません。この場合の「子」とは高校生以下をさします。したがって、夫に受給資格はありません。
お子様には受給資格はありますが、「父親と一緒に暮らしている間は支給停止」というシステムになっているため、やはり受け取ることができません。

次に遺族共済年金は、妻が死亡したときに55歳以上の夫であれば受け取れますが、支給が開始されるのは60歳になってからです。
しかも、夫自身の老齢年金が支給されるようになれば、同時にもらうことはできないので、どちらかを選ぶことになります。
たいていは老齢年金のほうが額が高いので、遺族年金を選ぶ人はほとんどいません。
しかしながら、遺族共済年金には、「父親と一緒に暮らしている間は支給停止」というシステムがないので、お子様は受け取れます。

つまり、もし今亡くなられたとしたならば、お子様全員が高校を卒業するまで、遺族共済年金が支給されるのではないかと思います。
「夫が仕事を再開」しても、変わりません。
(2004/7/16回答)


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