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遺族年金は男女不平等な制度で、妻はほとんどの場合に受け取れるのに対して、夫はほとんど受け取ることができません。
ただ、お子様は受け取れる可能性があります。
まず、遺族基礎年金は「子のいる妻」または「子」にしか支給されません。この場合の「子」とは高校生以下をさします。したがって、夫に受給資格はありません。
お子様には受給資格はありますが、「父親と一緒に暮らしている間は支給停止」というシステムになっているため、やはり受け取ることができません。
次に遺族共済年金は、妻が死亡したときに55歳以上の夫であれば受け取れますが、支給が開始されるのは60歳になってからです。
しかも、夫自身の老齢年金が支給されるようになれば、同時にもらうことはできないので、どちらかを選ぶことになります。
たいていは老齢年金のほうが額が高いので、遺族年金を選ぶ人はほとんどいません。
しかしながら、遺族共済年金には、「父親と一緒に暮らしている間は支給停止」というシステムがないので、お子様は受け取れます。
つまり、もし今亡くなられたとしたならば、お子様全員が高校を卒業するまで、遺族共済年金が支給されるのではないかと思います。
「夫が仕事を再開」しても、変わりません。
(2004/7/16回答) |