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Q&A
Q37 |
今年、主人が亡くなりました。 厚生年金に加入しておりました。 先日国民年金・厚生年金証書が送られて来ました。 被保険者期間計が307月になっていました。 後になって主人が今の会社だけでなく以前に違う会社でも働いていた事が分かったのですが、申請した方が良いのでしょうか? 主人の年金手帳は引越しの時に紛失したとの事でした。 宜しくお願い致します。 (愛媛県・女性) |
A |
もしも以前の会社で働いていた分が307月に含まれていないのでしたら、年金額が増える可能性がありますので、社会保険事務所で調べてもらったほうが良いでしょう。
年金手帳がなくとも、以前の会社の名称とだいたいの所在地がわかれば調べられるはずです。 最寄の社会保険事務所でわからない場合でも、以前の会社の所在地を管轄する社会保険事務所で調べてもらえばわかることもあります。 あきらめずに問い合わせてみてください。 もらい忘れ期間があった場合は、遡って支給されます。 (2004/8/2回答) |
コメントをいただきました!
アドバイス有難う御座いました。 その後、問い合わせをしたのですが前の会社で厚生年金を掛けていた形跡がない!との事でした。。。 社会保険事務所の方は、もし掛けていたとしても21才〜23才くらいであれば給料が少なかったりでトータルした場合遺族年金の支給が少なくなる場合があると言われました。 残念ですが・・・でも前向きに頑張ります。 本当に有難う御座いました。
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遺族厚生年金には、「加入期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算する」という最低保障があります。 そのため、給料が少なかった時期の加入期間をトータルすると、たしかに遺族厚生年金の支給額が減ってしまう場合があります。 しかしながらご質問のケースは300月を超えていますので、給料が少なかった期間であっても加入期間が増えれば年金額も確実に増えます。 「厚生年金を掛けていた形跡がない」とのことでしたので、特に返信はしませんでしたが。 |
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