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Q40 夫が平成16年8月に56歳で亡くなりました。
すでに平成16年5月で、会社を退職しています。
23年間は会社の厚生年金に加入していました。
23年前は結婚前なので、それ以前にも厚生年金に加入していたと思いますが、何年かけていたのかは分かりません。
死亡時は、病気で入院中でした。
その病気の初診日は平成15年5月です。
会社を退職してから、国民年金の手続きはしていませんでした。
遺族年金と、遺族基礎年金の支給はされるのでしょうか?
なお現在、中学3年生と、高校3年生の子供が2人います。
そして、私は51歳で、無職です。国民年金は主人が退職してから、未加入です。
よろしくお願いします。
(大阪府・女性)
まず、遺族厚生年金の支給要件を見てみますと、厚生年金に加入していない期間の死亡ではありますが、加入期間中に初診日があり、その初診日から5年以内に亡くなられているので、支給の対象となる可能性があります。ところが、この場合は保険料の納付状況が問われます。
死亡日の前1年間に滞納がないか、全期間の2/3以上保険料を納めていれば問題はないのですが、厚生年金の加入期間が23年しかないものと仮定すると、どちらの要件も満たせていないことになります。
上記の要件を満たしていなくても、老齢厚生年金を受給することができる方の死亡であれば、遺族厚生年金を受給することができます。
基本的には「25年以上加入」ですが、昭和27年以前に生まれた方であれば、「厚生年金加入20年以上」で要件を満たせるという特例があります。
長々と書きましたが、結論としましては、遺族厚生年金も遺族基礎年金も受給できるものと思います。
お近くの社会保険事務所で相談してみてください。
(2004/8/10回答)


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