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Q41 平成16年2月に主人を亡くし、遺族厚生年金を受けている者です。
現在32歳で子供はおりません。
相談ですが、現在の戸籍は婚姻時のもので、旧姓に戻りたいと考えております。結婚前の戸籍(実父の戸籍)に戻ると年金が受け取れないと聞きましたが、本当でしょうか? 
年金を受給でき、旧姓に戻るにはどのような手続きをすればよろしいのでしょうか?
お教えください。
(三重県・女性)
遺族年金の受給権は旧姓に戻しても、実家に復籍しても、消滅しません。
基本的には、再婚しない限り受け取れるものと考えて大丈夫です。
(2004/8/12回答)


コメントをいただきました!

早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。消滅しないとわかり一安心です。社会保険事務所の方が何か考え違いをなさってたのかもしれません。もう一度、社会保険事務所に出向き、名前変更の手続きを行いたいと思います。ありがとうございました。

「結婚前の戸籍に戻ると年金が受け取れない」と言ったのは社会保険事務所の人なんですか!それはびっくりです。

法律条文の本でも確認しましたし、念のため新宿社会保険事務所にも確認しました。
「復氏しても復籍しても、遺族年金の受給権には関係ない」と私は認識しています。
もう一度よく確認してみてください。

もしも私の認識と違うところがありましたら、ご連絡いただければ幸いです。
ぜひとも検討してみたいと思います。
よろしくお願いいたします。

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