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Q42 父が交通事故で亡くなりました。過失割合は0:100で相手方が100です。
遺族年金の手続きに伺ったところ、慰謝料等の補償金額によっては年金が最長2年止まると伺いました。
どれ位の補償額で、どれ位の停止になるのでしょうか?
母の年金だけでは生活できませんので、その辺のところを詳しく知りたいのですが、何卒よろしく御願い致します。
(大阪府・男性)
交通事故等で損害賠償を受ける場合は、年金と二重にもらうことができず、調整されるしくみになっています。
先に損害賠償を受けた場合は、その額になるまで年金の支給はとまります。
最長で2年と決められているので、損害賠償額が2年分の年金額より多かったとしても、2年経てば通常の年金額が支給されるようになります。
また、この調整の対象となるのは損害賠償額のうち生活保障部分のみとされ、医療費、葬祭費、見舞金、慰謝料等は含まれません。
(2004/8/14回答)


コメントをいただきました!
早速の御返事ありがとうござます。
損害賠償額のうち生活保障部分とは、逸失利益に当たる部分だと思いますが、その額が年金の2年分以下であれば、損害賠償を請求してもしなくても、同じだということでしょうか。
大変参考になりました。
突然の質問に丁寧にお答え戴き誠にありがとうございました。

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