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Q43 遺族年金の遺族の範囲についてお尋ねします。
夫は厚生年金約10年加入した後、自営業となり国民年金に加入。(おそらく約15年以上加入)
妻とは10年以上前に離婚。18才未満の子供が一人います。
夫と妻とは籍はありませんが、子供は夫の籍に入っています。妻と子供は同居。夫は別居(住民票も別)。戸籍上は妻とは言わないのかも知れませんが…。
夫は毎月、生活費を妻名義の口座へ振り込みしていました。しかし病気のため生活に困窮しここ1〜2ヶ月は生活費の口座振り込みが出来ていません。
戸籍上は、ある事情があって離婚していますが、実際は生計を同じくしています。今後も、訳あって入籍出来ず、住民票上も同居となれない状況です。このような状況の下で遺族年金が受給出来ますでしょうか?
内縁の妻でも生計が夫と同一であれば遺族の対象になると聞きましたが、住民票上も別居の状況でそれを立証することが出来ますでしょうか?
夫が生存している間にすべきことがあれば教えてください。
(岡山県・男性)
残念ながら「同居の事実」がなければ、「内縁の妻」と認めらるのは難しいと思われます。
したがって、入籍するか同居するかしない限り、妻に遺族年金の受給権はありません。
また、別居していても「子」には受給権がありますが、母親と同居している場合は遺族基礎年金は支給停止となります。
つまり、高校を卒業するまで遺族厚生年金のみ受け取れる、という状況です。
約10年しか加入されていないとのことですと、金額はかなり低いものと思われます。
それと、亡くなられた時点での「生計維持関係」が問われますので、金額は少なくてもかまいませんから仕送りを続けられたほうが良いかと思います。
(2004/8/14回答)



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