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Q&A
Q44 |
母親が亡くなりました。
父と母は7年前に離婚しています。
母親と同居していた私(長女、32歳、未婚)と妹(28歳、未婚)が遺族年金を受給できるかどうか教えて戴けますか?
母親は死亡時は57歳、パートタイマーで厚生年金に加入していました。
宜しくお願い致します。
(千葉県・女性) |
A |
遺族年金を受給できる「子」とは、高校生以下をさします。
したがって、 おふたりに受給権はありません。
しかしながら、故人のご両親が健在であれば、遺族年金の受給権者となれる可能性があります。
あるいは故人に、国民年金だけに加入していた期間があるのなら、死亡一時金を請求できる可能性があります。
(2004/8/19回答) |
コメントをいただきました!
ご丁寧なお返事をどうも有難うございます。
故人の母は健在です。
どのような場合であれば、遺族年金の受給権者になれるのですか?
またどのような手続きをすればいいのですか?
故人は厚生年金には加入していましたが、過去において国民年金にだけ加入していた期間があったかどうか(あった場合はどのくらいの期間であったか)、どのように調べればわかるのですか?また私の祖母が遺族年金を受給した場合は、死亡一時金は請求できないのですか?
お忙しい処、申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
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受給権については、生計同一関係が問われます。 同居していたのであればまず問題ないかと思いますが、別居の場合は、仕送りの事実 があったか等が問われます。 手続は受給権者(この場合は故人のお母様)が社会保険事務所に裁定請求することに なります。 委任状があれば代理人でもできます。
年金の加入期間については、社会保険事務所で調べてもらうしかないと思われます。 故人の年金手帳を持って、相談してみてください。
遺族厚生年金と死亡一時金は同時にもらうことができるはずです。 |
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