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Q45 現在53歳の夫、妻は45歳です。
妻は、8月より被扶養者からはずれて、パート先の厚生年金に入りました。
たらればですが、3年後離婚して、その後私が死亡したときの遺族年金などは、離婚した妻にもいきますか?
(神奈川県・男性)
離婚後の遺族年金は、原則として元妻はもらうことができません。(離婚後も同居している場合はもらえる場合もあります)
ただ、離婚しても子は子ですので、お子様は遺族年金を受け取れる可能性があります。
(2004/9/3回答)



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