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Q&A
Q46 |
92歳の義父が老齢年金を現在支給されていますが、もし死亡した時、義母には遺族年金は支給されますか?
現在,義父は老人ホーム、義母は我が家で扶養家族としていっしょに暮らしていて、義父の扶養になっていません。
(愛知県・女性) |
A |
「扶養家族」というのは健康保険(保険証)のことだと思うのですが、遺族年金については必ずしも「扶養家族」であることが要件とはなっていません。
同居されていないとしても、夫の年金で生活の一部をまかなっているのであれば、遺族年金を受給することができると思います。
(2004/9/3回答) |
コメントをいただきました!
さっそくの回答 ありがとうございます。
扶養の件ですが、健康保険はもちろん、所得税も 同居老親として、我が家の扶養家族になつています。 ですから
義母と義父は 完全な別世帯ですが、遺族年金は義母に支給されますか? また 義父の年金で義母をまかなっているという証明は何か必要ですか?
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別居の場合に生計維持関係を証明するには「第三者の証明」が必要になります。
具体的には、地域の民生委員、町内会長、社会保険委員の方などに事情を説明して、裁定請求書の生計維持証明欄に記名・押印をしていただくことになります。
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