A |
@遺族年金はいつからどれくらいおおよそ受給できるか
遺族年金は亡くなった月の翌月からもらえます。(ただ、手続きに時間がかかりますので、実際にもらい始めるのは3〜4ヵ月先になると思います)
金額については、もっと細かい情報が必要となりますので正確なことは言えませんが、故人の生年月日、平均報酬月額、そして厚生年金の加入年数から概算すると、遺族厚生年金約170万円+中高齢寡婦加算約60万円というところではなかろうかと思います。
ただ、何度も言いますがあくまでも概算額です。
実際の金額とかけ離れていたとしても責任はもてませんのでご了承ください。
手続きの際にでも社会保険事務所で聞けば教えてくれると思います。
A遺族年金の請求手続き要領
まずは裁定請求書を入手します。
お近くの社会保険事務所でもらえますが、その際に記入方法や添付書類について確認しておくといいと思います。
これらに関してはケースバイケースなので、私には詳しくお答えすることができません。
手続きは、故人が勤めていた会社の住所地を管轄する社会保険事務所で行います。
受給権者であるお母様が行かなければなりませんが、委任状があれば誰でも手続きできます。
B会社が厚生年金基金を有しており、一部を当該基金が運用しているが、受給額や手続きは変わるか
厚生年金基金についての手続き方法は基金ごとに違うので、会社に確認するのが早道だと思います。
おそらくは会社が手続きをしてくれるか、あるいは会社が基金に対して死亡脱退の手続きをすると自動的にご家族の元に手続用紙が送られてくるのではないかと思います。
記入して返信するだけですので、年金手続ほど難しいことはないでしょう。
金額についても基金に問い合わせするしかないのですが、上記の遺族年金額に上乗せして支給されることになります。
C配偶者が65歳以上になれば、本人の老齢基礎年金が受給されると聞いたが、その場合の受給総額はおおよそいくらになるか
65歳になると中高齢寡婦加算(約60万円)がもらえなくなります。
代わりに経過的寡婦加算(昭和22年生まれですと約18万円)と老齢基礎年金がもらえるようになります。
昭和61年以降の国民年金に加入しなければならなかった期間全部加入していれば、この合計額は中高齢寡婦加算とほぼ同額になります。
滞納期間があれば、65歳以前に比べて額は下がることになります。
逆に、昭和61年以前に加入期間があれば、額は上がることになります
(2004/9/6回答) |