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Q&A
Q49 |
夫は 障害者年金をいただいております。
未成年の子供は18歳 1人です。
夫が承諾しないため離婚はしてないのですが 別居中にもし 夫がなくなった場合 遺族年金は 妻である 私がもらえますか?
(石川県・女性) |
A |
別居であっても、仕送り等ほんの一部でも生計維持関係があれば遺族年金をもらうことができます。
手続の際は、地域の民生委員、町内会長等の第三者に生計維持証明を書いてもらうことになります。
(2004/9/8回答) |
コメントをいただきました!
回答ありがとうございます。
夫からの 仕送りなどないですが 今年 子供の自動車学校の支払いは 私がしましたし 高校中退しましたが 別居後も学校のことは 私が してきました。
これでも 生計維持関係として 認められますか?
戸籍は 自分の保険証がほしかったため 私だけ家庭分離して 私が世帯主になってますが 問題ないでしょうか?
もう一度 回答お願いします。
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戸籍よりも基本的には事実が重視されます。
住民票上の住所が別々の場合は、生活費・療養費等の経済的な援助があるかないか、定期的な音信や訪問があるかないか、などが問われることになります。
これらの事実がまったくない場合は、第三者に証明してもらうことは難しくなるでしょう。 |
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