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Q5 厚生年金に20年程(サラリーマン)掛けており、現在は、自営業をしており、国民年金に加入しております。もし、万が一私に何かあったとき、厚生年金から遺族に対してどのような給付がされるのでしょうか?私は39歳、妻32歳、子ども4歳です。なお、サラリーマン時代は特に病気もしませんでした。
(兵庫県・男性)
現在、厚生年金の被保険者でない場合は、遺族厚生年金を受けるためにはいくつか要件があります。
@被保険者であった間に初診日のある傷病によって、初診日から5年以内に死亡したとき。
つまり、厚生年金に加入していた間に、すでに病気にかかったかまたはけがを負っていて、それが元で亡くなった場合は支給されることがあります。被保険者でなくなった日から5年ではないので、お気をつけください。サラリーマン時代に特に病気をされなかったということですから、これは当てはまらないでしょうか。
A老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき。
簡単に言うと、厚生年金と国民年金を合わせて25年以上の加入期間が必要です。 これもおそらく満たせてないと思われます。

結論としては、今もし亡くなられた場合は、残念ながら遺族厚生年金は支給されません。遺族基礎年金のみになります。
ただ、あと5年ほど国民年金に加入すれば、Aの要件が満たせますので、それ以後に亡くなられた場合は遺族厚生年金も受給可能です。
(2003/10/22回答)


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