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Q51 今年離婚したばかりの母子家庭です。
現在は臨時職員で国民年金です。
今後正職員の仕事を探す予定なので、その場合は厚生年金になるかも知れません。
子供は6歳と2歳の2人です。
夫は養育費を払ってくれています。
質問したいことは、もし私が死亡した場合、子供たちに遺族年金は支払われるのかということと、もらえる金額についてです。
いろいろ調べましたが、父親が無くなった場合のことしか載っていなかったので。
よろしくお願いいたします。
(北海道・女性)
国民年金加入中に亡くなられた場合、お子様は高校を卒業するまで遺族基礎年金を受け取れます。
金額は、2人で1,023,100円、1人卒業すると794,500円(平成16年価格)です。
ただし、お父様と同居された場合は支給停止となります。

厚生年金加入中に亡くなられた場合は、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も受け取れます。
金額については社会保険事務所でないとわかりません。
こちらはお父様と同居された場合でも支給停止とはなりません。
(2004/9/21回答)



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