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Q52 夫は現在63歳です、未だ現役で働いており、年金の受給はしていません。また請求(青い用紙)の手続きも未だしておりません。
私は、現在43歳です。今年入籍しました。
加給年金、遺族年金共、60歳以前に結婚しないと受けれないと聞きましたが、請求の手続きを未だしておらず、受給も未だなので、受け取る事が出来るのではないかと思うのですが。
受け取れるかどうかで、これからの生き方を変えていく必要があり、思案しています。
よろしくお願いします。
(大阪府・女性)
遺族年金に関していえば「60歳以前に結婚しないと受けれない」ということはありません。
入籍されている妻であれば、ほとんどの場合(年収が850万円を超えない限り)遺族年金を受給することができます。

ただ、夫の老齢年金に加算される加給年金約40万円は、この場合受給することができません。
正確に言いますと「夫が60歳になる前に結婚しないともらえない」のではなく、「夫が満額の年金を受給できるようになる前に結婚しないともらえない」というものです。
現在63歳の方ですと、60歳か61歳のときに満額の年金をもらえるようになります。
これは、請求したかどうかは関係がないので、そのときに配偶者がいなければ加給年金はつかないということになります。
働いている期間は年金が減額されたり、全額停止になることもありますが、受給権はすでに発生していることになり、請求しなければ無駄になるばかりです。(老齢厚生年金の繰り下げ請求は今のところまだできません)
(2004/9/21回答)


コメントをいただきました!
お返事ありがとうございます
心強くなりました。

この件は、社会保険事務所で言われたのと、他のHPで、この条件で、遺族年金も貰えないとあり今回のご質問をしたのです。

何度も申し訳ないのですが、「加給年金」は受給できない事は十分理解できました。
再度お聞きして申し訳ないですが、それでは、私の条件で、夫が亡くなった場合に「遺族年金」は受け取れるのでしょうか。
今の時点で、知っておかないと、今後、私自身の老後の設計を立てる事が出来ないので申し訳ないですが、教えてください。
遺族年金に関しては、特に年齢要件もありませんし、婚姻期間の長さも問われないので、このままの状態であれば受け取れると思います。

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