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Q59 祖母 平成9年死去 厚生年金より年金受給。 
長男63歳(父)障害2級 病院で寝たきり生活を送っています。
また昨年暮れに母は体調を壊し自宅療養。厚生年金受給者に今年からなっています。
今のところ実家の住宅ローンもかなり残っており、収入が少なくなってきたところに”遺族年金”の話を聞きました。
もし父がその年金を継続して受給できるのなら、私が手続きをしたいと思っております。
お手数ですが、アドバイスを宜しくお願い致します。
(カナダ・女性)
遺族年金を受け取れるのは、配偶者、子、父母、祖父母、孫に限られます。
この場合の子、孫とは、高校生以下をさします。
したがって、お祖母様の遺族年金をお父様が受け取るということはできません。

また、現在年金を受給している方がさらに別の年金受給権を得た場合は、どちらか高いほうを選ぶことになります。
両方もらえるわけではありません。
お父様もお母様もすでに年金を受給されているとのことですから、「年金」ではあまりお役に立てないようです。
(2004/10/19回答)



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