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Q&A
Q6 |
遺族厚生年金についてですが、3号でないと受給権がないでしょうか。自宅開業を検討中ですが、個人事業届けをすると1号になると思います。当初数年は利益が出ないと思いますが、やはり扶養のままではいられないのでしょうか。いずれにしても妻というのは3号を指すのでしょうか。
(女性) |
A |
「遺族厚生年金を受給できる妻」とは、1号、2号、3号に関係なく、年収850万円以下の妻のことです。
したがって、個人事業主となっても、他の要件を満たしているならば受給することができます。
健康保険については、年収130万円以下であれば扶養のままでいられます。
ただしこれは、将来に向かってみるので、月収が10万円を超えるようになれば、国民健康保険への加入を検討しなければならなくなると思います。
(2003/10/28回答) |
コメントをいただきました!
早速、お返事ありがとうございます。送信時にあて先見つからずになっていたので、お返事いただけると思っていませんでした。ひと安心しました。2号の主婦は遺族厚生年金は端からもらえない(年収にかかわらず)と思ってる人ばかりで3号主婦との不公平感を持ってます。以前は私もそうでした。ありがとうございました。 |
一時期リンクに不具合がありまして、多くの方にご迷惑をおかけしてしまいました。
この場をお借りして、お詫びいたします。
現在は改善しております。(岩田) |
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