遺族年金支援センター                     
 HOME | LINK |  
▼CONTENTS
Q&A


Q6 遺族厚生年金についてですが、3号でないと受給権がないでしょうか。自宅開業を検討中ですが、個人事業届けをすると1号になると思います。当初数年は利益が出ないと思いますが、やはり扶養のままではいられないのでしょうか。いずれにしても妻というのは3号を指すのでしょうか。
(女性)
「遺族厚生年金を受給できる妻」とは、1号、2号、3号に関係なく、年収850万円以下の妻のことです。
したがって、個人事業主となっても、他の要件を満たしているならば受給することができます。
健康保険については、年収130万円以下であれば扶養のままでいられます。
ただしこれは、将来に向かってみるので、月収が10万円を超えるようになれば、国民健康保険への加入を検討しなければならなくなると思います。
(2003/10/28回答)


コメントをいただきました!
早速、お返事ありがとうございます。送信時にあて先見つからずになっていたので、お返事いただけると思っていませんでした。ひと安心しました。2号の主婦は遺族厚生年金は端からもらえない(年収にかかわらず)と思ってる人ばかりで3号主婦との不公平感を持ってます。以前は私もそうでした。ありがとうございました。
一時期リンクに不具合がありまして、多くの方にご迷惑をおかけしてしまいました。
この場をお借りして、お詫びいたします。
現在は改善しております。(岩田)


メール相談の内容を一部加筆・修正しています。
法改正等により内容が古くなってしまっている場合がございますので、ご注意ください。


                                       →Q&A一覧に戻る 

年金
 遺族厚生年金
 遺族基礎年金
 寡婦年金
 死亡一時金
 その他の手続き

健康保険

 
労災保険
 
Q&A

メール相談

掲示板相談

ごあんない
Copyright (C) 2004 Ichigaya Roumu Consulting. All Rights Reserved.