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Q60 夫の死亡時の前年の妻の所得が675万円だったため、社会保険事務所は、今後5年間、所得が増えないとの証明を出しなさいといってきました。
というのも前年の所得が異例に高く、過去五年の平均所得は300万円程度。社会保険事務所はこれを独自に調査したようで、向こう五年の所得が増えないという証明ということになりました。
新入社員2人を採用する予定になっており、既に内定書も出しております。
2人の賃金は最低でも400万円。これで所得減は明らかだと思うのですが、知り合いの社労士の先生によると、やはり証明には至らないとの見解です。
とりあえず今は、いったんは申請を取り下げて、何か良い方法はないかじっくり考えようと思っています。
何か良い方法があれば教えていただければ幸いです。
(愛知県・女性)
死亡時に生計維持関係があるかないかは、前年の所得で判断されます。
いつも基準を上回っているのにたまたま前年だけ基準を下回った場合は、遺族年金をもらうことができます。
その後、基準を上回ったとしても、遺族年金はそのままもらえます。
ですが逆に、たまたま前年だけ基準を上回った場合、遺族年金をもらうのは非常に難しくなります。
「今後5年間の所得が基準を下回る」ということを証明するのも非常に難しいです。
今までの例では、5年以内に定年退職することが決まっているケースなどで認められたことがありますが、自営業の場合はこれにあてはまりません。
あるいは、夫婦で自営をしていて、夫の死亡により事業が縮小されると予想されるケースなどもありますが、これもあてはまりません。
私としては非常に厳しいとは思いますが、ダメモトで内定書などの書類を添えて担当官に訴えるしかないのではないかと思います。
(2004/10/28回答)


コメントをいただきました!
さっそくありがとうございました。
税理士の先生に相談したところ、私の場合、所得自体が、サラリーマンでいう850万円未満のはずだといっていました。
個人事業の所得計算に法則があるのか、その点を洗いなおして、もう一度考え直してみるつもりです。
現在は、申請を取り下げ、再度いろんな方法を熟考した上で、もう一度申請してみようと思います。
いろいろありがとうございました。

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