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Q&A
Q61 |
主人は現在44歳で会社員から自営になりました。
厚生年金は19年間支払いました。
夫が年金支給される年齢になってから死亡した時、妻の私に遺族年金は支払われるでしょうか。
私は現在派遣社員で働いており国民年金を支払っております、子供はおりません。
(神奈川県・女性) |
A |
厚生年金と国民年金加入期間の合計が25年以上ある人(つまり老齢年金をもらえる人)が亡くなった場合は、妻は遺族厚生年金をもらえます。
ただ、お子様がいらっしゃらないということであれば遺族基礎年金はもらえませんので、25年に満たないうちに亡くなられた場合はもらえませんが、厚生年金加入中からの病気やケガが原因で亡くなられた場合は遺族厚生年金をもらえることがあります。
(2004/10/28回答) |
コメントをいただきました!
早速のご返事ありがとうございました。
わからない点がございましたので、再度質問させていただきたくメールいたしました。
25年の加入期間が満たない場合の事はわかりました。 子のない妻には厳しい事実ですね。
●老齢年金をもらえる人が亡くなった場合(うちの場合は厚生年金19年国民年金20年と想定)、子がない場合でも以下の条件(足して25年)を満たしていれば妻は遺族厚生年金をもらえるということですが、遺族厚生年金の部分だけで、遺族基礎年金の部分はもらえないのでしょうか?
よろしくお願い致します。 |
遺族基礎年金は「子のいる妻」または「子」しかもらえない年金なのです。 つまり、子のいない妻は受給できません。 ただ、夫の死亡時に40歳以上の妻であれば、中高齢寡婦加算(約60万円)が遺族
厚生年金に加算されます。 |
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