遺族年金支援センター                     
 HOME | LINK |  
▼CONTENTS
Q&A


Q63 離婚した主人が亡くなりました。
親権者は私の子供がおります。
遺族年金は生計が別で、養育費なしなので不払だと思われますが、月に一度子供に面会していた時に子供が毎月一万円を貰っておりました。(亡くなったあと判明)
このような場合でも、不払いは変わりませんか?
(大阪府・女性)
金額の大小はあまり関係がないので、生計維持関係ありと認められる可能性もありますが、振込みと違って証明するのが非常に難しいのではないかと思われます。
お子様の通帳などに記録は残っていないのでしょうか。
全部使ってしまったということもないと思うのですが。
(2004/11/28回答)


コメントをいただきました!
早速お返事戴き有難うございます。
子供の通帳はありますが、面会も毎月定期的にと言うわけではなく、逢った時に渡されたものを子供が祖母に渡して、もともとある子供の通帳に祖母が入金をしてくれていたみたいなので、入金金額も時期は毎月ではないみたいです。
1万円や、3万円の月もあり、手持ちの金額によって違っていたようです。
私が受け取らないと思った主人がうちの祖母に頼んで子供に渡していたようです。
お金をもらっていたことが通帳などにより証明できるのであれば、遺族厚生年金を受給できる可能性があると思いますが(遺族基礎年金は母親と同居している間は支給停止になるためもらえません)、あとは社会保険事務所の判断によるのでなんともいえません。

時期が不定期であったり、金額も一定していないといった事実は不利かとも思いますが、一度お近くの社会保険事務所で相談されてはいかがでしょうか。
色々と有難うございます。
一度社会保険事務所へ行ってみます。

私も仕事を持っており日中何度も社会保険事務所へは行けそうにないので自分なりに色々調べているもののわからない、と漏らしたところ、知り合いの方からこちらのHPを教えていただきました。本当に助かりました。

メール相談の内容を一部加筆・修正しています。
法改正等により内容が古くなってしまっている場合がございますので、ご注意ください。


                   
                →Q&A一覧に戻る 


年金
 遺族厚生年金
 遺族基礎年金
 寡婦年金
 死亡一時金
 その他の手続き

健康保険

 
労災保険
 
Q&A

メール相談

掲示板相談

ごあんない
Copyright (C) 2004 Ichigaya Roumu Consulting. All Rights Reserved.