遺族年金支援センター                     
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Q67 先日妻が亡くなりました。
24年間厚生年金に加入しています。
子供は一人で小学校6年生です。
私は夫で46歳(会社員/厚生年金に加入)です。
遺族年金は支払われるのでしょうか。(子供に)
また、金額はいくら位なのでしょうか。
平均賃金25万円位(賞与含む)
(香川県・男性)
厚生年金加入中に亡くなられたのであれば、お子様が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給することができます。
ただし、父親と同居している場合は遺族基礎年金は支給停止となります。
つまり、遺族厚生年金のみ受給できるということになると思います。
金額は正確にはわかりませんが、平均賃金25万円程度とのことですと年額40万円くらいではないかと思われます。
お子様が高校を卒業する年齢まで受給できます。
(2005/1/5回答)



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