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Q&A
Q68 |
夫は平成5年に在職死亡いたしました。 勤続年数は32年でした。
私も同じ会社に勤務しており、この4月から年金が支給されます。
夫婦共働きだった場合の遺族年金はどの様な扱いに成るのでしょうか。
遺族は遺族年金を受ける権利はないのでしょうか。 夫が亡くなって既に12年が過ぎておりますが、然るべき手続きを取れば遺族年金を受け取る事は可能なのでしょうか。
(東京都・女性) |
A |
共働きであっても、夫が亡くなった平成5年当時の妻の年収が600万円未満だった場合は、遺族厚生年金を受け取ることができます。 この点はいかがだったでしょうか。 お子様(原則として高校生以下)がいた場合は、遺族基礎年金も受け取れます。
もしも要件にあてはまるようであれば、今からでも遡って手続をすることができます。 ただし、時効が5年と決まっているので、5年分までしか遡ってもらえません。
また、12年前のことを証明するにはかなりの手間ひまがかかると思われますので、一度社会保険事務所等で相談されることをお勧めいたします。
(2005/1/11回答) |
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