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Q7 今現在、私の母親が同居しており、母を税務上の扶養に入れる事を考えています。いざ手続きを行なう上で色々調べたのですが、厚生年金の遺族年金年額90万円、労災保険年金年額2百万円、合わせて三百万円程の支給があります。本など見ると、所得130万円未満でなければ、扶養に入れることが、出来ない記述がありましたが、どうなのでしょうか、教えてください。
(埼玉県・男性)
「税務上の扶養」とお書きですが、おそらくこれは健康保険のことではないかと思います。
健康保険の扶養者になれる条件は年収130万円未満、ただし60歳以上または障害者の方は180万円未満となっております。
したがって、ある程度の収入がある方ですと、扶養者にすることができません。
300万円程度の年金を受給しているとのことですから、健康保険の扶養については残念ながら、どうにもすることができません。
アドバイスになっていなくてすいません。
また何か気になることがありましたら、ご質問ください。
(2003/11/1回答)




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