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Q&A
Q70 |
夫の両親についての相談です。
2003年に夫の父(当時60歳:自営業)が亡くなりました。
残された夫の母(現在61歳)の生活費をということで遺族年金の存在を知ったので、役所に問い合わせたところ、受給できない、とのことでした。
夫の父が60歳から、年金を早期に受給していたため、それが理由で支給できないということだそうです。
私も自分でいろいろ調べてみましたが、本当に早期に年金を受給していた場合は、遺族年金が受給できないのかどうか、お教えいただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
(愛知県・女性) |
A |
まず、故人がずっと自営業で、厚生年金・共済年金に加入したことがないとしたならば、受給できるのは遺族基礎年金になりますが、この年金は高校生以下の子がいないと受給できないので、年齢から考えるとおそらく該当しなかったのではないかと思われます。
遺族基礎年金に該当しない場合は死亡一時金または寡婦年金をもらえる可能性がありますが、こちらは老齢年金をもらったことがあるともらえません。
(2005/1/27回答) |
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