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Q71 死亡年月日平成14年8月
51歳
厚生年金
未支給年金をこれからでも、請求できますか?
(宮城県・性別不詳)
時効は5年ですので、未支給年金が生じているとしたならば、今からでも十分間に合います。
(2005/1/27回答)



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