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Q74 あるTV番組で遺族年金について、このようなことを説明していました。

・夫が亡くなった場合、夫がサラリーマンだと、妻は遺族年金と妻本人の年金の両方が受け取れる。
・対して、夫が自営業者の場合、妻は遺族年金と妻本人の年金のどちらかしかもらえない。

私のようなケースはどうでしょうか?

・私は60歳。18歳から55歳までの37年間会社勤め。その間ずっと厚生年金に加入。
・55歳で会社を早期退職。即、国民年金に妻とともに加入。
・私は退社の翌年に個人事業(自営業)を開業。丸4年が経過しています。

このような経歴の私が亡くなった場合、妻はサラリーマンの妻として「遺族年金と妻本人の年金の両方」が受け取れることになるのでしょうか?
それとも、現在は私が自営業なので「遺族年金と妻本人の年金のどちらかしかもらえない」のでしょうか?
(兵庫県・男性)
あの番組は私も見ましたが、どうも説明不足のようです。
どうやら、サラリーマン=厚生年金、自営業=国民年金、妻=専業主婦=国民年金ということのようですね。
つまり、夫の遺族厚生年金と妻の老齢基礎年金は同時にもらえるけれど、夫の遺族基礎年金と妻の老齢基礎年金はどちらかしかもらえない、ということが言いたいのだと思われます。
現在どの年金に加入しているか、が重要なのではなく、どの年金をもらえるか、がポイントになります。

さて、ご質問のケースでは、厚生年金の加入期間が十分にありますので、奥様は遺族厚生年金を受け取ることができます。
つまり65歳以降は、奥様自身の老齢基礎年金と同時に受け取ることができます。
(2005/1/27回答)


コメントをいただきました!
早速お教えいただきありがとうございました。
よく理解できました。


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